表題の件、国土交通省より情報提供がありましたので、以下の通りお知らせします。

 

~~~以下、国土交通省よりご案内(一部抜粋)~~~

我が国の物流を持続可能なものとすべく、2024年に物流効率化法が改正され、
今年度より全ての荷主に対して物流効率化に取り組む努力義務が課されるとともに、
来年度から一定規模以上の荷主は届出を行い、物流効率化に係る中長期計画や定期報告等が義務付けられます。

今般、来年度からの制度内容について、政省令が公布されましたので、
添付のとおり制度内容を改めて周知するとともに、説明会を開催いたします。

(参考)
政令:8月8日公布
〇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第291号)
〇流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第292号)
【パブコメ結果公示】https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=155250921
【政令の概要】
・改正物流効率化法の2年目施行の内容は、令和8年4月1日施行とする。
・特定荷主の指定基準は、前年度の取扱貨物重量が9万トン以上とする。
・農林水産業及び食品産業の荷主に対する命令は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴く。 など

省令:8月29日公布
○物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令
○物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく連鎖化事業者に係る届出等に関する省令 など
【パブコメ結果公示】https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&Mode=1&id=550004135
【省令の概要】
・各種届出等の様式及び期限
・重量算定の方法 など

資料【周知文】荷主事業団体御中 荷主向け説明会開催案内紙 【別添】物流効率化法の概要