表題の件、農林水産省より情報提供がありましたのでお知らせします。

 

~~~以下、ご案内(一部抜粋)~~~

7月23日に米国の関税措置に関する日米協議について日米間の合意が発表されました。
現時点で、今回の合意内容(相互関税部分)について判明している範囲をお知らせいたします。

・政府が公表している合意概要はこちら。「米国の関税措置に関する日米協議:日米間の合意(概要)」

資料にあるとおり、農林水産物・食品の相互関税の概要については以下のとおりです。

・8月1日より、相互関税10% →15%(含:既存の関税率)(注)
(注)既存の関税率が15%以上の品目には追加関税は課されず既存の関税率のままとなります。15%未満の品目については15%が上限となります。
・従量税の取扱いは、詳細が明らかになり次第ご連絡いたします。
・発動日や発動対象の詳細についても、詳細が明らかになり次第ご連絡いたします。

また、現在取組んでいます支援措置についてお知らせいたします。

・農林水産物・食品の特別相談窓口を設けています
※お問合せ先:03-6744-2398(農林水産省 輸出・国際局輸出支援課(特別相談窓口))
・日本政策金融公庫の資金が利用可能です(農林漁業者向け・食品事業者向)
※お問合せ先:0120-154-505(日本政策金融公庫 事業資金相談ダイヤル)
・各種補助金で優先的に支援します(代替販路確保及びその供給等)
輸出先の規制に対応した施設整備、国際認証の取得などを通じた輸出向けの生産転換、
輸出品目団体、ジェトロ、輸出支援プラットフォームなどによる販路開拓を支援する
補助金等について、影響を受ける農林漁業者・食品事業者等に対する優先採択等を措置
※お問合せ先:03-6744-2398(農林水産省 輸出・国際局輸出支援課(特別相談窓口))